2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
国務大臣 西銘恒三郎君 国務大臣 野田 聖子君 国務大臣 堀内 詔子君 国務大臣 牧島かれん君 国務大臣 松野 博一君 国務大臣 山際大志郎君 国務大臣 若宮 健嗣君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 木原 誠二君 出席政府特別補佐人 内閣法制局長官
七番目の調査機能拡充強化経費でございますが、これは、調査局、法制局等の調査・立案に必要な事務活動費でございます。 八番目の情報システム関係経費につきましては、議員用パソコン等の更改に係る経費等を要求させていただきたいと考えております。 九番目のその他の庁費・旅費等につきましては、委員会等国政調査活動経費等の経常的に必要な経費でございます。
あと残るは、まあ公取の議論もありますが、むしろ内閣法制局ですね。木村第一部長、今日お越しをいただいています。相談はありましたか。
○足立委員 大臣、だから、今回の二つの文書について内閣法制局に、いや、インフォーマルでいいですよ、それは、近藤長官も木村部長もいらっしゃるので、ちょっと話しておくよと。近藤さんと木村さんと必ず話すと。
私は、内閣法制局の経験者、友人もいっぱいいます。いろいろ、ちょっと意見交換しました。今の現職じゃないですよ。やはり、これは設置法上も微妙なところだと。だから、設置法上、こういう事務連絡がどうか、事前に照会を受ければ、私の友人は、ちょっとまずいかもしれないよねと。内閣法制局的にですよ。 もう撤回されたんだから、内閣法制局への事前相談はもうできません。事後相談していただけませんか。
今回、いろいろとそのレクチャーでもお話しさせていただいて、そして法制局の方ともいろいろ話をして聞いてきました。やっぱり極めて、何というんですかね、ストレートではない法案の作りになっているんですよ。
内閣法制局とのこの法案の審査の過程で、よろしいですか、この自衛隊の施設に、市ケ谷の本省そして陸海空の総隊司令部、それを適用するという審査を受けていますか、あるいは説明していますか。
○小西洋之君 私の外交防衛委員会で、先日、近藤法制局長官がかつての答弁を撤回したんですけれども、立法事実を審査しないというとんでもない答弁したんですが、撤回して謝罪しました。内閣法制局、私もかつて霞が関で働いていましたけど、立法事実を審査するんですよ。 この条文の必要性、合理性、自衛隊の施設、何でその周辺の、周りの国民の家を調べたり、そして規制、罰則まで科さなければいけないのか。
内閣法制局の審査におきましては、法律の条文ということで、個別の当てはめについては特に御審議をいただいていないところでございます。 以上でございます。
○小西洋之君 そんな衆議院法制局が作った政府答弁みたいなものは結構なんですけど、今伺いましたけれども、規定の文言、趣旨など立案者の意図や立案の背景、議論の積み重ね、全体の整合性の当てはめは残念ながらなかったというふうに理解をさせていただきます。
中谷発議者に伺いますが、権力を分立する、衆議院法制局、衆議院法制局、ちょっとやめて、衆議院法制局。ちょっとこういう言い方私もしたくないんですが、国会議員で法制局の補佐を得ないと議論できないんだったら、憲法議論やめましょうよ。憲法しか国民守るものないんですよ。憲法の下で正しい国会、正しい内閣を守るために憲法があるんだから、憲法の議論するんだったら、国会議員同士本気でやりましょう。
○衆議院議員(馬場伸幸君) 私は、数年前に衆議院の法制局に対して、緊急事態が起こった際に整備をしておかなければならないことを教えてほしいということで、法制局と議論したことを覚えています。当時は、衆議院法制局の方も、いろんな法律が整備されているので、これ以上の法律は必要ないんじゃないでしょうかというようなことでございました。
また、御多忙の中、大きなエフォートを割いていただいた与党ワーキングチームの先生方、共に立法化を進めてくださった野党の先生方、そして衆議院法制局の大変な御尽力に心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。 このワーキングチームが、ここまで集中的に議論をし、この短い期間に本則二十四条そして附則七条にわたる法律案をまとめたのはなぜか。
わいせつ教員対策に共に全力で取り組んでまいりました、そしてまた、法律成立の中心的役割を果たされました公明党の浮島智子先生の並々ならぬ御尽力に心から敬服いたしますとともに、浮島先生と共同座長を務めていただきました我が自民党の馳浩先生始め、与党ワーキングチームの先生方、そして、御理解くださいました野党全会派の先生方、常にお支えいただきました萩生田文部科学大臣始め文科省の皆様方、白川課長を始めとします衆議院法制局
○大臣政務官(中西哲君) 条約の国会提出に当たっては、条約及びその国内担保の在り方等についての内閣法制局による審査を経た上で、政府として本条約の締結について国会の承認を求めるの件を国会に提出させていただくこととなります。
○吉川沙織君 私、実はこの点、平成三十年五月三十一日の参議院総務委員会で質問しておりまして、当時の内閣法制局長官ともやり取りをしています。
政策、宇宙政策 )) 井上 信治君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(男女共 同参画)) 丸川 珠代君 副大臣 財務副大臣 中西 健治君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 政府特別補佐人 内閣法制局長官
今日は、法制局長官に来ていただきました。お忙しいところありがとうございます。 まずお聞きしたいと思いますが、私も、今、青山委員の質問は非常に勉強になりました。カリフォルニアとフロリダ、外出禁止によって大きく効果が違うと。
しかし、当時、枝野代表が聞いた質問は、内閣府として、政令で定められると災害対策基本法に書いているんだから、政令にしたらいいじゃない、災害にコロナ禍も入れたらいいじゃないかということを聞いているのに、この西村大臣の答弁は、法制局と相談したけれども、法制局では災害と読むのは難しいという判断があったと。 これはちょっと、本当に、虚偽答弁だと言っても私は過言じゃないと思いますよ。
○高井委員 法制局には是非、そういう、各省から申出がなくても、いろんな国民の皆さんの中で議論になっていることですから、まあ、検討はされているけれども今この場では言えないということかもしれませんが。 でも、私は今の答えを聞いて、やはりできないことは全然ないんだ、個別の法律にちゃんと目的があって、それが説明できれば十分憲法上もできるというふうに解釈をいたしました。
それがもし破っているようなことをやっていたところがあれば、皆さんお得意の法制局を通じて指導すりゃいいわけですよ。 だから、最初から外形で入口を縛るというよりも、いらっしゃいと、みんなやれる人はいらっしゃいと。でもね、患者さんが危険にさらされるようなことをすることは、これは許しませんよと。
昭和四十七年政府見解の作成要求がなされたときの吉國内閣法制局長官の答弁でございます。二つ目の括弧ですね。侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがある、その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないという部分でございます。
議員 中川 正春君 議員 西村智奈美君 厚生労働大臣 田村 憲久君 財務副大臣 伊藤 渉君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 厚生労働副大臣 山本 博司君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官
主に、内閣法制局と総務省さんに伺うんですけれども、何でこの育児、介護の話でそんな話になるのかということをちょっと申し上げますと、これは、四年前の衆議院選挙、私たちが当選させていただいた衆議院選挙におきまして、全国で三千四百六十二人の方が投票権を奪われてしまった。
そこで、ちょっとお尋ねしたいんですが、ちょっと時間の関係もあるので、元衆議院法制局におられた浅野先生と、上田先生にお尋ねします。 こういう原案提案というのは、私は党議拘束は廃止してもいいのではないかと思うんですよ。先ほど来議論がありますように、各議員の判断に任せるという憲法論議があってしかるべきと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。浅野参考人に。
内閣総理大臣、国務大臣、人事官及び検査官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意
当時の吉國法制局長官らが参議院の決算委員会での提出要求に基づいて作成し、参議院の決算委員会、国会に提出したものの原議でございます。 これの四ページ御覧いただきますと、四ページの下の線を引っ張ってあるところですね、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処しと、先ほど読み上げたものが一言一句書いてあります。
御指摘のその法制局との協議の開始につきましては、以上のような経緯とそれから任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったこと、これから、そのため、その後の推薦作業のため、日本学術会議事務局として従来からの推薦と任命の関係の法的整理を確認をするために行ったものであると承知しております。
官房副長官からの介入から全てが始まって、法制局との協議が行われるようになった。そして、途中から憲法十五条一項が持ち出されてくるんですよ。本当にもう見苦しいですよ、このごまかしは。 改めて学術会議六人の任命を求めまして、官房長官には御退席いただいて構いません。
学術会議事務局が内閣法制局に日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について相談を開始したのは同年九月五日です。 協議の二回目と思われる九月二十日、内閣法制局の見解を求めることとした経緯という文書が内閣法制局に提出されています。これも資料の最後の二ページ目に配付をしています。
法制局にこのできる規定の解釈の仕方で聞きましたところ、政省令で、この書きぶり、この立て付けだと取引類型を決めるということが政省令で可能ではないかということも言っております。 したがって、高田さんも先ほどから少しお示しになったと思いますが、衆議院の最後の五月十三日の議論で、我が党の畑野議員が高田次長に質問したときにこの話が初めて出てきたんだと思います。